税金

宝くじにまつわる税金のお話~年末ジャンボを購入するの巻~

年末ジャンボ

こんにちは!

よっしーです。

毎年恒例の年末ジャンボを購入しました。

税理士らしく、宝くじにまつわる税金の話を書いてみます。

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宝くじの当せん金

宝くじの当せん金

宝くじの当せん金は、「当せん金付証票法」という法律で非課税となっており、「所得税」はかかりません。

当せん金付証票法

第十三条

当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。

参照:当せん金付証票法

宝くじの他、スポーツ振興投票券(toto)も同様に、「所得税」はかかりません。

つまり、年末ジャンボで10億円当せんしたとしても、所得税はかからず、まるまる10億円を手にすることが出来ます。

競馬の馬券の払戻金など

宝くじと似たようなもので高額のお金が手に入る可能性がある、競馬の馬券や競輪の車券の払戻金などは、所得税法上「非課税」となっておらず、「一時所得」として、所得税がかかります。

当せん金を渡した

宝くじが当せんしたら、お世話になった両親に1億円渡そうと考えることもあるかもしれません。

子供に、半分渡そうと考えるかもしれません。

当せん金として、本人が受け取るときは「所得税」はかかりません。

ですが、一度受け取った当せん金を家族などに渡す場合、渡す金額によっては、お金をもらった側で「贈与税」がかかることも。

[aside]贈与税のキホン

贈与税には、基礎控除というものがあり、年間110万円までであれば贈与税はかかりません。

110万円を超える場合、贈与税がかかります。

参照:贈与税の計算と税率(暦年課税)

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例えば、子(未成年)へ1億円当せん金を渡そうとすると、

(1億円-110万円(基礎控除))×55%-400万円=50,395,000円!

これだけの贈与税を、子が支払わなければなりません。

渡したお金の半分以上、贈与税で持っていかれることに。

当せん金を渡す、といった場合には贈与税がかかるかも?と頭の片隅に置いておきましょう。

まとめ

宝くじの当選金は、所得税では「非課税」となっています。

ですが、家族に当せん金を渡す、といった場合には「贈与税」がかかることも。

また、法人で宝くじを購入し当せん場合には、所得税とは別の取扱いになります。

法人で購入した場合の取扱いは、HPの「会計・税務に関する記事」で書いてみたいと思います。

《編集後記》

今まで宝くじを購入して一番高い当選金は、「1万円」でした。

宝くじを買うのは、「年末ジャンボ」のみと決めています。

ブログと一緒で、買い続けると良いことあるのか??

宝くじは、、、高額当選しても詳細は記事にはしないと思います。笑

ABOUT ME
よっしー
30代税理士ブロガー。会計事務所業界15年。ブログでは、自分自身が楽しんだこと、役に立ったことなどを中心に書いています。記事が少しでも誰かのお役に立てればと思っています!