税金

申告書の閲覧サービス、撮影が出来るように

申告書等閲覧サービス

こんにちは!よっしーです。

以前、届出書をなくしたら税務署で閲覧できますよ!という記事を書きました。

その「申告書等閲覧サービス」の規定が9月から少し変わって、デジカメやスマホでの撮影がOKになりました。

どのあたりが変わったのかちょっとまとめました。

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閲覧サービスって?

申告書や届出書は、原本を提出してしまうと手元に残りません。

控えを取っておいて、過去にどのようなものを提出したかという履歴を残しておく必要があります。

なくしたからと言って、本人が税務署へ問い合わせても届出書の提出状況や申告書の内容は教えてくれません。。。(個人情報保護の観点からそのようになっているようです。)

そういった場合には、税務署へ行き提出した申告書や届出書を閲覧し内容を確認します。

お客様が申告書や届出書をなくした等々で閲覧しに行くことがありますが、今までは閲覧した内容を、手書きで書き写してくる必要がありました。

これがまた厄介で。。。

申請の手順等々は、過去記事を参照↓

閲覧した申告書、届出書を復元したい場合には、その場で書き写してくる必要がありました。

書き写したい書類のひな型を持っていき、書き写す。

これがまた時間がかかります。

書き写している間も、税務職員がずっと立ち会っています。

なかなか気まずい空気が流れます。笑

職員の方はその間は何もできず、申し訳ないなと思ったりもします。

撮影にあたっての注意点

書き写すという行為が時代にそぐわなくなってきたこと、書き写している間の時間がもったいないことなんかを踏まえて、写真撮影OKになったのではないかと思っていますが、撮影OKになったのは地味に良かったなと思っています。

撮影にあたって注意点があります。

動画はNG

動画については音声が録音される恐れがあるため、認められていません。

収受印・氏名・住所等の撮影はNG

これらの撮影はNGとなっています。

届出であれば収受印の日付は結構重要なので撮影できればいいのですが、なぜか収受印・氏名・住所等の撮影はダメです。

個人情報保護の観点なのでしょうが。。。

日付等々は別途メモする必要がありますね。

対象書類以外が写り込まないように

閲覧したい書類以外が写り込んでいないか、撮影後に職員がチェックすることになります。

対象書類以外が写り込んでいた場合には、職員の指示に従い消去することになります。

詳しくは、下記URLの参照をお願いします。

参照:「申請書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)

まとめ

今までは閲覧できても書き写す負担がありましたが、撮影がOKになったので今までより負担がかからず便利になりました。

ただ、、、閲覧サービスをそもそも使わないように手元で申告書・届出書をキチンと保管しておくことがベストですね。

【編集後記】

お客さんとお台場でランチしてきました。

先日の大雨が嘘のように快晴で、気持ちの良い日でした。

お台場は快晴が似合いますね(^^♪

ABOUT ME
よっしー
30代税理士ブロガー。会計事務所業界15年。ブログでは、自分自身が楽しんだこと、役に立ったことなどを中心に書いています。記事が少しでも誰かのお役に立てればと思っています!