法人税

倒産防止共済による節税~会社の決算対策シリーズ~

倒産防止共済

保険に加入したり、中古の減価償却資産を購入したりと会社の決算対策の手法は様々です。

今回は、「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」を利用した決算対策をご紹介します。

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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは?

経営セーフティ共済

「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」は、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、中小企業者の取引先事業者が倒産した場合に、自らが連鎖倒産や著しい経営難に陥るなどの事態を防止するために共済金の貸付けを行う共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。「取引先事業者に不測の事態が生じたときの資金手当て」をするための制度です。

参照:中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)はどのような共済制度ですか。

取引先が倒産したときに、連鎖的に倒産や経営難にならないように資金の手当てをしてもらえる制度です。

掛金の上限は800万円。

取引先が倒産した場合には、掛金の10倍(最大8,000万円)まで貸付を受けることができます。

取引先が倒産、なんて考えたくもない事態ですが連鎖して倒産や経営難に陥っては元も子もありません。

自社が連鎖して倒産、経営難になってしまった場合、自分の生活だけでなく自社の従業員の生活はどうなりますか?

中小企業倒産防止共済は、万が一のための制度です。

簡単に制度のご紹介です。

  • 掛金の上限は800万円
  • 取引先の倒産時に、一定条件で貸付を受けられる(掛金の10倍→最大8,000万円)
  • 倒産以外でも、一時貸付を受けられる(解約手当金の95%の範囲内で)
  • 40か月以上の掛け金の納付月数があれば、掛金は100%戻ってくる

加入を検討されてもいいのではないでしょうか。

中小企業倒産防止共済の掛金は、節税をする上でもご案内させている決算対策の1つです。

法人税法上、費用(損金)にすることが出来ます。

掛金支払時、解約時に法人税法上、どのように取り扱うのか確認していきましょう。

制度の詳しい条件は、下記をご確認ください。

参照:経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

加入資格に、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者という条件があります。

そのため、法人を新規設立した1年目では加入することができません。

加入を検討する場合、注意しましょう。

※法人成りの場合には、個人の開業日から1年以上であれば加入することができます。

法人税の取り扱い

支払った金額は費用に

掛金は、支払った事業年度の費用(損金)に算入することができます。

掛金の払い方

掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲で5,000円刻みで選択することが可能です。

掛金の上限は、800万円。

  • 毎月5千円を1年間支払った→6万円が費用
  • 毎月1万円を1年間支払った→12万円が費用
  • 毎月20万円を1年間支払った→240万円が費用

掛け方は、「月払い」が原則ですが、「年払い(前納)」することも可能です。

そのため決算対策として、決算直前に加入することもできます。

前納制度(翌年1年間分を先払い)を利用することで、20万円×12ヵ月=240万円を一括で費用とすることも出来ます。

また月払いと前納制度と組み合わせることで、最大480万円を費用とすることも。

内訳…毎月20万円の掛金支払(20万円×12か月=240万円)、前納分(20万円×12か月=240万円)の合計480万円。

  • 1年以上の掛金を前納することも可能ですが、費用にできる金額は1年分のみです。
  • 掛金の支払いは原則、月払いです。前納制度を利用する場合には前納の都度事前の手続きが必要です。前納したい月の5日までに手続きを終えておく必要があります。遅くとも1か月前までに、前納するかどうかの判断をするようにしましょう。

参照:掛金を前納したい

添付書類が必要

中小企業倒産防止共済の掛金を法人税法上、損金に算入する場合には添付書類が必要になります。

申告書に添付して提出するようにしましょう。

  • 別表十(六)…特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書へ金額の記載
  • 適用額明細書…適用を受ける掛金の金額記載

解約時に受け取った金額は収益に

中小企業倒産防止共済を解約する場合、40か月以上の掛金の納付月数があれば100%の返戻率でお金が戻ってきます。(部分解約は出来ません。)

戻ってくるお金は、全額収入(益金)として課税されます。

出口(解約時)のタイミングを考えないと、解約のタイミングで課税されてしまいます。

解約時に、大規模な修繕をしたり、退職金の支払いに充てたりと対策を考える必要があります。

取り扱いのまとめ

  • 掛金の支払い時は、費用となる。(掛け方によっては最大480万円費用となる)
  • 解約時の返戻金は、収入となる。(解約時のタイミングでの対策はしっかりと)

まとめ

中小企業倒産防止共済は、不測の事態に備えるための制度です。

税法上は、支払時には費用となり節税対策としても有効です。

ただし、解約時の返戻金は収益となり課税されます。

しっかりとしたプランを立て有効に活用しましょう。

中小企業倒産防止共済への加入のご相談なども承っております。

ABOUT ME
よっしー
30代税理士ブロガー。会計事務所業界15年。ブログでは、自分自身が楽しんだこと、役に立ったことなどを中心に書いています。記事が少しでも誰かのお役に立てればと思っています!