税金

確定申告書に支払調書の添付義務はありませんよ!

確定申告ポスター

どうも、よっしーです。

本日、自分の確定申告書を提出しました。

昨年も自分の分から先行して提出しました。

今回は初めて自分の税務ソフトからの申告だったので、試すという意味も含めて。

顧問先から、「取引先(士業の方)が源泉徴収票(支払調書の間違い)が欲しいと言ってきているのだけど。」と問い合わせを受けました。

確定申告で使うのかもしれませんが、確定申告書に「支払調書」の添付は不要です。

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支払調書

そもそも上記の問い合わせでは、源泉徴収票と支払調書が混同していますね。(^-^;

給与の金額や源泉が書かれているものが、「源泉徴収票」

士業などに払う報酬や源泉が書かれているものが、「報酬・料金等の支払調書」

士業の方に関係あるものは、「支払調書」ということになりますね。

源泉徴収票は、給与を受け取る方へ交付する義務はありますが、支払調書は、「報酬を受け取る人」への交付義務がありません。

支払調書は、「報酬を払う側」が税務署に対し、「〇〇にいくらの報酬を支払いました。」と報告するための資料です。

確定申告書に添付は不要

支払調書はそもそも交付する義務がないため、確定申告書の添付資料ともなっていません。

確定申告書の添付台紙を見ても、貼り付ける欄はありません。

自分で管理している売上・源泉額を確定申告書に記載して申告すれば大丈夫です。

支払調書を先方からいただいた場合には、確認用に使いましょう。

参照:確定申告添付台紙

まとめ

士業の方からも、支払調書をくださいとご依頼を受けることがあり、支払調書の取り扱いについて書いてみました。

自分の確定申告書にも、「支払調書」は添付していませんし、集計した金額と支払調書の金額が若干違っていましたが、自分が集計した金額で申告しました。

支払調書が来ないから申告できない、というわけではないので日ごろからしっかり管理して、早めに確定申告を終わらせましょう。

早めに申告すれば、還付も早いですよ!

《編集後記》

ついに平日毎日更新記録が途絶えてしまいました。(昨日は書こうという時間・気力が全くありませんでした。)

スケジューリングがうまくいっていない感じですね。

ここできちんと立て直して、続けられるものは続けていきたいです(^-^;

ABOUT ME
よっしー
30代税理士ブロガー。会計事務所業界15年。ブログでは、自分自身が楽しんだこと、役に立ったことなどを中心に書いています。記事が少しでも誰かのお役に立てればと思っています!