税金

還付になる人は、3月15日過ぎに税務署に行くのも手

青色申告会作成会場

こんにちは!よっしーです。

今週3月15日が、確定申告書の提出期限です。

サラリーマンの方で医療費が10万円を超えたので医療費控除を受けて所得税の還付を受けたい、ふるさと納税をしたので還付を受けたい人もいらっしゃるかもしれません。

税務署にもPCが置いてあり、PCでも作成できますが時期的に混んでいます。

自宅で作成→郵送 or e-Taxで送信すれば混んでいる税務署へ行かなくても済みますが、どうしても税務署へ行ってその場で申告書を作成して提出したい方は、3月15日を過ぎてから税務署へ行くのも手です。

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還付申告の受付は1月1日から始まっている

以前、ブログの記事でもご紹介させていただきましたが、還付申告は翌年の1月1日から5年間行うことが出来ます。

よくあるケースとして、サラリーマンの方が医療費控除を受け所得税が還付になるケースです。

この場合は「還付申告」となり、1月1日から還付申告することが出来ます。

平成29年分の還付申告であれば、平成30年1月1日からすでに受け付けています。

還付申告の場合は、早めに出すことで、還付金の入金も早くなるので先延ばしにせず、早めに申告をしてしまうことをオススメします。

そして5年間行うことが出来るので、3月15日より後でも大丈夫です。

早めに申告してしまった方が、「気が楽」というのもありますが、わざわざ混んでいる3月15日までに並んでまでいくよりは、日をズラして3月15日より後に行くというのも手かと。

ただし、注意点があります。

事業所得や不動産所得があり、青色申告特別控除の65万円の適用を受けている方で、還付になる場合。

還付になるから1日くらい遅れても大丈夫!と思わずに、3月15日までにキチンと提出して、還付を受けましょう。

青色申告の特典のである、「青色申告特別控除の65万円」は、期限内申告が要件になっています。

3月16日に申告した場合には、65万円ではなく10万円の控除額となってしまいます。

仮に所得税率が10%の人が1日遅れて申告した場合、(65万円ー10万円)×10%=55,000円も税額が変わってしまうことになります。

10万円控除でも還付になる場合はまだいいのですが、逆に納税になってしまうパターンもあるので、事業所得や不動産所得がある方は、余裕を持って提出するようにしましょう。

今年の分は今年のうちに

還付申告は、1月1日から5年間行うことが出来ます。

平成29年分であれば、平成30年1月1日から平成34年12月31日まで行うことが出来ます。

今はまだ時間が取れないから他の年の分もあとでまとめてやろう、と考えていると、あっという間に5年経ってしまいます。

日々の経理もそうですが、溜めてしまうと余計に億劫になってしまいます。(^-^;

5年分の医療費控除集計して、5年分の確定申告書をまとめて作りますか??(たぶんめんどーです。笑)

平成29年分の還付申告は、せめて平成30年中に申告してしまいましょう!

まとめ

還付申告(サラリーマンの方など)の場合で、もし税務署で申告書を書いてしまいたい場合には、混んでいるこの時期をズラして行ってみてはいかがでしょうか。

そして、なるべく今年の分は今年のうちに提出してしまいましょう。

《編集後記》

昨日は確定申告最後のお客様のところへ報告&資料の返却に行ってきました。

昼間は温かく、コートもいらないくらいですね。

その代わり花粉がヤバいです。

昨年よりもひどい気がします。。。

「花粉を水に変えるマスク」、効くのかな?

ちょっと気になってます。笑

ABOUT ME
よっしー
30代税理士ブロガー。会計事務所業界15年。ブログでは、自分自身が楽しんだこと、役に立ったことなどを中心に書いています。記事が少しでも誰かのお役に立てればと思っています!