所得税

国税の届出の手続きが少しラクに~手続きの簡素化~

異動届出書

平成29年度税制改正が3月27日に成立し、4月1日より施行となりました。

手続き関係で変わった部分をご紹介します。

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国税

登記事項証明書の添付省略

法人を設立した際に提出する「法人設立届出書」に、添付が必要とされていた「登記事項証明書」の添付が平成29年4月1日以後提出する場合に不要になりました。

平成29年4月改正と書かれた「法人設立届出書」の記載要領等から「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本」の記載がなくなりました。

法人番号で簡単に紐づけできるようになり、省略できるようになったのでしょう。

法人設立届出書での提出書類の改正前・改正後の比較

改正前改正後
定款定款
登記事項証明書
株主名簿株主名簿
設立時貸借対照表設立時貸借対照表

単純に登記事項証明書だけが添付省略になっただけで、その他の定款等の添付は必須です。

省略が可能となった対象届出書等の抜粋

  • 法人設立届出書
  • 外国普通法人となった旨の届出書
  • 収益事業開始届出書
  • 普通法人又は協同組合当となった旨の届出書
  • 法人課税信託の受託者となった旨の届出書 など

参照:法人設立届出書PDF

異動届出書等の提出先のワンストップ化

従来納税地に異動があった場合には、異動前・異動後の納税地の所轄税務署長宛に、異動があったことを知らせる「異動届出書」を提出していました。

異動前・異動後に同様の内容の届出書を提出していました。

同様の書類を2通作る必要があり、地味に大変な作業でした。

平成29年4月1日以後提出する場合には、「異動前」の納税地の所轄税務署長のみへの提出に改正されました。

法人が、渋谷区から港区へ事務所を移転した場合の「異動届出書」の提出例

改正前改正後
異動前異動後異動前
渋谷税務署麻布税務署渋谷税務署

ワンストップ化された対象届出書等の一覧

  • 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
  • 消費税・所得税の納税地の異動に関する届出書
  • 個人事業の開始・廃業等届出書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 異動届出書
  • 消費税異動届出書
  • 一般送電事業の開廃等の届出

参照URL:【国税庁】法人設立等について、手続きが簡素化されました

地方税

登記事項証明書の添付

地方税の場合、法人を設立した場合には、「登記事項証明書」、「定款等」の提出が義務付けられています。

こちらは改正されていないので、今まで通り「登記事項証明書」を添付する必要があります。

ワンストップ化は、ない!

上記の取扱いはあくまで「国税」のお話になります。

税務署間でのやりとりは、全国に共通の税務署のネットワークでやり取りが可能であるため、どちらか片方に提出すればOKということです。

地方税の場合は、それぞれの地方団体で対応が違いますので、やはり異動前・異動後の地方団体に提出することとなります。

地方税の届出書の提出を忘れないようにしましょう。

ワンストップ化された後の異動届出書の提出先

  • 例:東京都港区から神奈川県鎌倉市へ本店移転した場合
改正前改正後
異動前異動後異動前異動後
提出先書類名管轄書類名管轄提出先書類名管轄書類名管轄
税務署異動届出書麻布異動届出書鎌倉税務署異動届出書麻布必要なし
都・県税異動届出書港都税法人設立・開設届出書横須賀県税都・県税異動届出書港都税法人設立・開設届出書横須賀県税
市役所法人設立・開設届出書鎌倉市市役所法人設立・開設届出書鎌倉市
  • 例:東京都港区から東京都渋谷区へ本店移転した場合
改正前改正後
異動前異動後異動前異動後
提出先書類名管轄書類名管轄提出先書類名管轄書類名管轄
税務署異動届出書麻布異動届出書渋谷税務署異動届出書麻布必要なし
都・県税異動届出書港都都税必要なし都・県税異動届出書港都税必要なし

同じ都内での移転の場合、異動前・異動後のどちらかの都税事務所へ「異動届出書」を提出します。

同じ都内での移転の場合の取り扱いは、ワンストップ化がされる前から、異動前・異動後のどちらかへ提出することになっています。

まとめ

登記事項証明書の省略や、ワンストップ化で、提出枚数が心持ち少なくなりました。

移転時には各行政機関や、取引先等に連絡・届出が必要になります。

提出漏れ、連絡漏れがないようにしっかりとスケジュール・チェックリストを作り対応しましょう。

ABOUT ME
よっしー
30代税理士ブロガー。会計事務所業界15年。ブログでは、自分自身が楽しんだこと、役に立ったことなどを中心に書いています。記事が少しでも誰かのお役に立てればと思っています!